派遣人口増加に伴い労働者派遣法も改正
派遣人口の増加に伴い労働者派遣法も改正されました。 一部調査では派遣人口は300万人を超えるとも言われています。
派遣社員は8時間を越えて働いた場合は給料の25パーセント増しの残業手当が貰えます。 他にも午後10時〜午前5時までの残業は50パーセント増しの残業手当がつきます。 労働者派遣法というのをごぞんじでしょうか。
この労働者派遣法を調べてみると人材派遣会社は年齢・性別・国籍等で差別してはいけない事になっています。 派遣社員の合理的理由がない場合の解雇は、派遣紹介されてかわした派遣先の企業との契約期間分の賃金を請求できるということなどが労働者派遣法で定められています。
かつては派遣社員といえばどうしても法的保護が薄かったのですが、現在はそういった部分が改正され、きっちり法的な部分で守られていることがわかります。さらに以前の派遣の仕事は26職種に限定されていました。 しかし、法の改正によりこれまで禁止されていた医療業務や製造も条件付きですが働けるようになったみたいです。 もちろん、契約書内に記載されている就労時間を越える場合(残業など)は派遣先の企業に頼まれても断ることが出来ます。
二重派遣に注意
注意しなくてはいけないのは、二重派遣というものです。二重派遣は違反行為で、契約している派遣先の企業ではなく、それからまた派遣社員として別の会社で働かせる事を指します。大手人材派遣会社がこの二重派遣で問題を起こしたことは記憶に新しいと思います。 気がつかずに働いていたというケースがほとんどですので、充分に注意しましょう。
