派遣社員の社会保険等の保障について
もし人材派遣会社が労働条件満たしているのに社会保険等に加入させてくれない場合は労働基準監督署に相談するしてみたらいかがでしょう。 本来なら人材派遣会社は派遣社員にたいして労働災害保険(労災)の加入させる義務があるのです。
派遣には派遣社員社会保険等の保障がないと思っている方は多いようですがそんな事はありませんのでご安心を。 それに派遣先の企業は派遣社員の有給取得を拒否する事できません。
雇用保険の加入条件は(労働時間が20時間/週)以上で派遣先との雇用契約が1年以上の方なら加入が出来るはずです。 6ヶ月以上の派遣契約があり、なおかつ全労働の8割以上出勤していれば有給休暇だってもらえるのです。 条件はありますが、決して無茶なものではなくそれを満たせば派遣にだって雇用保険等の加入は可能なのです。
派遣社員の育児休暇
たとえ派遣社員であっても、一定条件を満たせば育児休暇だってとれます。 そのための条件は(1年以上派遣の雇用契約があること)(子供が1歳になった後も雇用される見込みがある)などを満たしていれば産前なら6週間の、産後なら8週間の育児休暇がもらえます。
あまり知られていませんが、実は育児休暇は男性でも取得することできるってご存知でしたか? 妊娠や出産を理由に派遣社員の解雇は法的に認められていません。 派遣という雇用形態では、ボーナスや昇給等は基本的にありません。 しかし、正社員と同じように働いている場合は待遇も変わってきまので注意しましょう。
